刑事事件
防衛医大教授痴漢冤罪事件
満員電車の中で「痴漢だ」と訴えられた男性。手元に残された証拠は、被害を訴える女性の証言だけだった。
最高裁判所第三小法廷・2009年(平成21年)4月14日・最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁
事件の概要
電車内で女性の下着に手を入れ痴漢行為をしたとして、大学教授がで起訴された。一審・二審は有罪としたが、被告人は一貫して否認していた。弁護側は、被告人の指から下着の繊維が検出されていないことや、被害者とされる女性の不自然な行動(一度電車を降りたのに再び同じ車両の被告人の隣に乗った、執拗に触られたと言いながら積極的に避けようとしなかった等)を指摘し、証拠の信用性を争った。
法廷でのやり取り
👨💼 検察官
被害を訴える女性の証言は具体的で信用できます。有罪とすべきです。
🧑⚖️ 弁護人
被告人の指から下着の繊維は検出されていません。そのうえ女性は、一度電車を降りたのに、また同じ車両の被告人の隣に戻ってきています。不自然です。
📜 証言はあるものの、物的証拠はない――あなたはどう判断しますか。
あなたが裁判官なら?
被害者とされる女性の証言はあるものの、客観的な物証(繊維の検出など)がなく、証言内容にも不自然な点がある場合、「合理的な疑いを超える証明」があったといえるか。有罪・無罪のどちらを言い渡すべきか。
※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。