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民事事件

北方ジャーナル事件(出版の事前差止め)

選挙に出ようとしていた男を、徹底的にこき下ろす記事が雑誌に載ろうとしている。発売される前に、それを止めることはできるのか?

最高裁判所大法廷1986年(昭和61年)6月11日最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁

事件の概要

北海道知事選挙への立候補を予定していた人物が、自分を厳しく批判・中傷する記事が雑誌に掲載されることを事前に知り、記事の内容が名誉を傷つけるものだとして、裁判所に対して雑誌の印刷・販売等の差し止め()を求めた。

法廷でのやり取り

👨‍💼 原告(立候補予定者)
発売されれば、私への根も葉もない中傷が広まってしまいます。発売前に止めてください。
🧑‍⚖️ 被告(雑誌側)
内容が発表される前に止めることは、憲法が禁じるそのものではないですか。

📜 事前に止めることと、。この対立に、最高裁はどう折り合いをつけたのでしょうか。

あなたが裁判官なら?

まだ世に出ていない出版物について、内容が名誉を傷つけるおそれがあるという理由だけで、発行前に裁判所が差し止めを命じることは、憲法が禁じる「」にあたらないか。と個人のをどう調整すべきか。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。