民事事件
北方ジャーナル事件(出版の事前差止め)
選挙に出ようとしていた男を、徹底的にこき下ろす記事が雑誌に載ろうとしている。発売される前に、それを止めることはできるのか?
最高裁判所大法廷・1986年(昭和61年)6月11日・最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁
事件の概要
北海道知事選挙への立候補を予定していた人物が、自分を厳しく批判・中傷する記事が雑誌に掲載されることを事前に知り、記事の内容が名誉を傷つけるものだとして、裁判所に対して雑誌の印刷・販売等の差し止め()を求めた。
法廷でのやり取り
👨💼 原告(立候補予定者)
発売されれば、私への根も葉もない中傷が広まってしまいます。発売前に止めてください。
🧑⚖️ 被告(雑誌側)
内容が発表される前に止めることは、憲法が禁じるそのものではないですか。
📜 事前に止めることと、。この対立に、最高裁はどう折り合いをつけたのでしょうか。
あなたが裁判官なら?
まだ世に出ていない出版物について、内容が名誉を傷つけるおそれがあるという理由だけで、発行前に裁判所が差し止めを命じることは、憲法が禁じる「」にあたらないか。と個人のをどう調整すべきか。
※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。