民事事件
「石に泳ぐ魚」事件(表現の自由とプライバシー)
小説の登場人物として、自分そっくりの、しかもかなり残酷な描写のモデルにされてしまった女性。発売前に、その本を止めることはできるのか?
最高裁判所第三小法廷・2002年(平成14年)9月24日・最判平成14年9月24日集民207号243頁
事件の概要
作家・柳美里が発表した小説の登場人物は、顔に持病による症状があるという設定で描かれており、実在する女性をモデルにしていた。モデルとされた女性は、自分と特定できる形で身体的特徴やプライバシーに関わる事実を無断で描写されたとして、出版の差し止めとの支払いを求めて提訴した。
法廷でのやり取り
👨💼 原告(モデルにされた女性)
小説の中で、私だと特定できる形で、身体的特徴まで残酷に描かれています。出版前に止めてください。
🧑⚖️ 被告(作家)
これは文学作品であり、として保護されるべきです。
📜 と、モデルにされた個人の尊厳。裁判所はどちらを優先すべきでしょうか。
あなたが裁判官なら?
文学作品としての「」と、モデルにされた個人の「プライバシー・名誉」が対立する場合、裁判所は出版の差し止め(=発表そのものを止めること)まで認めるべきか。認めるとしたら、はどの程度が妥当か。
※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。