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民事事件

「石に泳ぐ魚」事件(表現の自由とプライバシー)

小説の登場人物として、自分そっくりの、しかもかなり残酷な描写のモデルにされてしまった女性。発売前に、その本を止めることはできるのか?

最高裁判所第三小法廷2002年(平成14年)9月24日最判平成14年9月24日集民207号243頁

事件の概要

作家・柳美里が発表した小説の登場人物は、顔に持病による症状があるという設定で描かれており、実在する女性をモデルにしていた。モデルとされた女性は、自分と特定できる形で身体的特徴やプライバシーに関わる事実を無断で描写されたとして、出版の差し止めとの支払いを求めて提訴した。

法廷でのやり取り

👨‍💼 原告(モデルにされた女性)
小説の中で、私だと特定できる形で、身体的特徴まで残酷に描かれています。出版前に止めてください。
🧑‍⚖️ 被告(作家)
これは文学作品であり、として保護されるべきです。

📜 と、モデルにされた個人の尊厳。裁判所はどちらを優先すべきでしょうか。

あなたが裁判官なら?

文学作品としての「」と、モデルにされた個人の「プライバシー・名誉」が対立する場合、裁判所は出版の差し止め(=発表そのものを止めること)まで認めるべきか。認めるとしたら、はどの程度が妥当か。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。