民事事件
三菱樹脂事件(採用の自由と思想・信条)
学生時代の活動を隠していたというだけの理由で、内定が取り消された新入社員。会社には、誰を採用するか完全に自由に決める権利があるのか?
最高裁判所大法廷・1973年(昭和48年)12月12日・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁
事件の概要
大学在学中に三菱樹脂株式会社の入社試験に合格した男性は、入社にあたり学生運動などへの参加歴について事実と異なる申告をしていた。会社側はこれを理由に、3か月の試用期間終了後、本採用を拒否した。男性は、実質的には思想・信条を理由とした不当な差別であるとして、労働契約上の地位確認を求めて提訴した。
法廷でのやり取り
👨💼 原告(新入社員)
学生運動歴を隠していたというだけの理由で、本採用を拒否されました。思想・信条による不当な差別です。
🧑⚖️ 被告(会社側)
採用選考において、申告内容に虚偽があったことは重大な問題です。どのような人物を採用するかは、会社の自由な判断に委ねられるべきです。
📜 憲法が保障する自由や平等は、会社と個人の関係にもそのまま適用されるのでしょうか。
あなたが裁判官なら?
憲法はやを保障しているが、私企業が労働者を採用するかどうかを判断する場面でも、この憲法上の権利は直接及ぶか。企業には自由にどのような人物を採用するか決める自由があるか。
※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。