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刑事事件裁判員裁判 対象

永山則夫連続射殺事件(永山基準)

少年が起こした連続発砲事件は、日本の裁判所が「死刑を選ぶかどうか」を判断する基準を初めてはっきりと示すきっかけになりました。

最高裁判所第一小法廷1983年(昭和58年)7月8日最判昭和58年7月8日刑集37巻6号609頁

事件の概要

1968年、当時19歳だった少年が拳銃を用いて4件の殺人事件を起こした。第一審は死刑、第二審(前)は「犯行時19歳の少年であったこと」などを考慮して無期懲役とし、検察側がした。最高裁はここで、死刑を選ぶかどうかを判断する際の考慮要素を初めて体系的に示した。

法廷でのやり取り

📜 一審は死刑、二審は「犯行時19歳の少年だった」ことなどを理由に無期懲役としました。検察官はこれを不服としてしました。

👨‍💼 検察官
4人もの命が奪われた重大な事件です。年齢だけを理由に極刑を回避すべきではありません。
🧑‍⚖️ 弁護人
犯行時に少年だったことや、生い立ちの事情も十分に考慮されるべきです。

📜 死刑を選ぶかどうかを判断するとき、何を基準にすればよいのでしょうか。

あなたが裁判官なら?

被告人が犯行時19歳の少年であったことなどを踏まえ、死刑を回避し無期懲役とした第二審の判断は是認できるか、それとも見直されるべきか。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。