刑事事件
西船橋駅ホーム転落死事件(正当防衛)
夜の駅のホームで、見知らぬ男性に体をつかまれた女性。とっさに突き飛ばした結果、男性はホームから転落してしまった。
千葉地方裁判所・1987年(昭和62年)9月17日・千葉地判昭和62年9月17日
事件の概要
駅のホームで、女性は見知らぬ男性から絡まれ、体をつかまれるなどの行為を受けた。女性は男性から逃れようととっさに男性の体を強く突き飛ばしたところ、男性はホームから線路に転落し、死亡した。女性は罪で起訴された。
法廷でのやり取り
👨💼 検察官
結果として人が一人亡くなっています。罪に問われるべきです。
🧑⚖️ 弁護人
彼女は自分の身を守るために、やむを得ず突き飛ばしただけです。が成立するはずです。
📜 身を守るための行為が、重大な結果を招いてしまった時、法はどう判断するのでしょうか。
あなたが裁判官なら?
自分に迫る不当な行為から逃れるためにとっさに相手を突き飛ばした結果、相手が死亡してしまった場合、が成立し無罪となるか、それとも罪が成立するか。
※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。