刑事事件裁判員裁判 対象
大阪南港事件(因果関係の判例)
暴行を受けて倒れていた男性を、後から現れた別の誰かがさらに殴っていた。最初に殴った人は、そのあとの出来事まで責任を負うのか?
最高裁判所第一小法廷・1990年(平成2年)11月20日・最決平成2年11月20日刑集44巻8号837頁
事件の概要
被告人は被害者に激しい暴行を加え、すでに致命的な傷害を負わせたうえで、大阪南港の資材置き場に被害者を放置して立ち去った。ところが、放置された被害者はその後、何者か別人からさらに暴行を受け、それにより死期が早まった可能性があることが判明した。被告人は「自分の暴行だけでは死亡していなかったかもしれない」として、罪のを争った。
法廷でのやり取り
👨💼 検察官
被告人の暴行がなければ、被害者はそもそも致命傷を負っていませんでした。だから罪が成立するはずです。
🧑⚖️ 弁護人
被告人が立ち去った後、何者か別の人物がさらに暴行を加えています。死期を早めたのはその人物かもしれません。は認められないはずです。
📜 先に暴行した人は、その後に起きた出来事の責任まで負うのでしょうか。
あなたが裁判官なら?
被告人の暴行の後に第三者の行為が介入し、それが死期を早めた可能性がある場合でも、被告人の暴行と被害者の死亡との間に刑法上のを認め、罪を成立させるべきか。
※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。