民事事件
森林法共有林事件(財産権の違憲判決)
兄弟で仲良く分け合ったはずの森。ところが法律のせいで、自分の取り分を独立させることすら許されなかった。
最高裁判所大法廷・1987年(昭和62年)4月22日・最大判昭和62年4月22日民集41巻3号408頁
事件の概要
原告と被告は兄弟で、父から生前贈与された森林を2分の1ずつ共有していた。森林の経営方針を巡って意見が対立したため、原告は民法上の(共有をやめて自分の持分を独立させる権利)を行使しようとした。しかし当時の森林法186条は、持分価格が2分の1以下の共有者について、この分割請求権を制限する規定を置いていた。
法廷でのやり取り
👨💼 原告(兄弟の一方)
共有している森の経営方針が合いません。自分の持分だけ独立させたいのですが、森林法のせいでそれができません。
🧑⚖️ 被告側の主張
森が細かく分割されると、森林の荒廃につながりかねません。だからこそ、この制限には合理性があります。
📜 森を守るための制限は、を不当に制限しているのでしょうか。
あなたが裁判官なら?
森林の細分化を防ぐという政策目的のために、共有物を分割する権利(民法上は原則自由)を制限する森林法の規定は、を保障する憲法29条に違反しないか。
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