刑事事件裁判員裁判 対象
尊属殺重罰規定違憲事件
長年苦しめられてきた父親を、ある日ひとりの娘が手にかけてしまった。彼女を待っていたのは、あまりに重すぎる罪の重さだった――。
最高裁判所大法廷・1973年(昭和48年)4月4日・最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁
事件の概要
被告人の女性は、実父から長年にわたり不当な支配・虐待を受け続け、抵抗できない状況に置かれていた。ある日、思い詰めた末に実父を殺害してしまった。当時の刑法200条は、被害者が自分の父母などの「尊属」である場合の殺人罪()について、法定刑を死刑または無期懲役に限定し、通常の殺人罪(刑法199条、当時は死刑・無期・3年以上の有期懲役)より著しく重く処罰する規定だった。
法廷でのやり取り
🧑⚖️ 弁護人
だからというだけで、法律上、死刑か無期懲役しか選べないのはあまりに重すぎます。これはに反するのではないですか?
👨💼 検察官
尊属を大切にするという道徳的な価値観を法律に反映すること自体は、直ちに不合理とは言えません。
📜 果たして、この重すぎる法定刑は憲法に違反するのでしょうか。
あなたが裁判官なら?
の法定刑を死刑・無期懲役のみに限定する刑法200条は、を定めた憲法14条に違反しないか。あなたが裁判官なら、この規定は・のどちらと判断しますか。
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